みなさんはフルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講が必要な対象作業をご存じですか?
「フルハーネスの教育を受けなくてもだいじょうぶだろう」、「言われてからフルハーネスの教育を受ければ良いからいまはまだ良い」、「うちはフルハーネスはたまにしか使わないから特別教育は必要ない」、「特別教育を受講しないで作業しても多少は多めに見てもらえるんでしょ」etc.
このようにおっしゃる方がいらっしゃりますが、これらはすべて間違った認識であり、このような認識で作業をおこなうと労働安全衛生法違反にあたります。
今回は、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育にが必要な対象作業について分かりやすく解説していきます。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは
まず、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育についてから理解していきましょう。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項により定められている特別教育で、同法を基に労働安全衛生規則36条41にフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を実施する必要があることが明記されています。
またフルハーネスのガイドラインでは、「第8 特別教育 事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、あらかじめ、次の科目について、学科及び実技による特別の教育を所定の時間以上行うこと。」と明記され、事業者は対象作業に従事させるには特別教育を実施する必要があります。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講の有無と実施する必要がある作業
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講する必要の有無およびフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を使用する必要がある作業をまとめました。
高さ2m以上であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務についてはフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講する必要があります。
上記は一例になりますので、一連の作業過程の一部で作業床を設けることが困難な箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を使用する場合もフルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講の対象にも含まれていることもおさえておきましょう。
今回はフルハーネス型墜落制止用器具特別教育が必要な対象作業についてご紹介しました。
ぜひご参考にしてみてください。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講する
フルハーネス型墜落制止用器具を着用して対象作業に従事する方は、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講しましょう。
受講する方法には、大きく集合教育と出張教育の2種類があります。
集合教育とは、安全衛生教育を実施している企業・団体が指定の場所に受講者を集めて教育する実施する形態です。
出張教育とは、安全衛生教育を実施している企業・団体が依頼主の企業に出張して教育を実施する形態です。
少人数での受講の場合は集合教育、ある程度の人数を集めて受講であれば(例えば10人以上)出張教育が良いのではないでしょうか。
出張講習をご検討でありましたら弊社で対応可能ですので、お気軽にお問合せください。
出張教育(オンライン教育も一部対応可) |
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株式会社きらめき労働オフィス |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講し安全・安心作業につなげていきましょう。