令和5年4月1日(2023年4月1日)より、労働安全衛生法第60条に定められている職長教育の対象業種が新たに追加されます。
今回の改正で拡大される職長教育の対象業種について詳しく解説してまいります。
目次
労働安全衛生法第60条の職長教育とは
職長教育とは、労働安全衛生法第60条で定められている法定教育です。
事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に職長教育を実施することが義務づけられています。
企業では、班長、係長、リーダー、課長など様々な役職で呼ばれる方が職長になられることが多いですが、労働安全衛生法では職長であるかどうかは役職名での判断ではなく、職務の内容(作業中の労働者を直接指導又は監督する者であるかどうか)で判断されます。
職長は現場のかなめの役、現場のキーパーソンとして、①先取安全衛生管理、②情報管理、③部下育成という3つの重要な役割を担っています。
このように事業者は、新たに職務に就く職長に対して、労働安全衛生法第60条に従い、職長教育教育(12時間以上の法定教育)を実施することが義務づけられています。
労働安全衛生法第60条
第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
労働安全衛生法施行令第19条
第十九条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業
令和5年4月1日より職長教育の対象業種が拡大される
厚生労働省通達、令和4年2月24日基発0224第1号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」において、今回職長教育の対象業種が拡大されました。
現在の労働安全衛生法施行令19条にある対象業種に加え、「食料品製造業」、「新聞業」、「出版業」、「製本業及び印刷物加工業」が新たに安全衛生教育の対象業種になります。
2023年(令和5年)4月1日より、「食料品製造業」、「新聞業」、「出版業」、「製本業及び印刷物加工業」の業種においても職長教育を実施していることが義務づけられます。
第2 改正の要点
1 改正政令関係
(1) 労働災害を防止するため注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大(令第9条の3関係)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第31条の2の規定により、注文者が請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならない設備の範囲について、危険有害性を有する化学物質である法第57条の2の通知対象物を製造し、又は取り扱う設備に対象を拡大したこと。
(2) 職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大(令第19条関係)
法第60条の職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種に、化学物質を取り扱う業種を追加するため、これまで対象外であった「食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」の2業種を追加したこと。なお、「うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。」とされているのは、うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業については、従前から職長等に対する安全衛生教育の対象業種となっており、新たに追加されるものではないという趣旨である。したがって、今般の改正により、全ての食料品製造業が職長等に対する安全衛生教育の対象となること。
第3 細部事項
1 改正政令関係
(2) 職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大について(法第60条、令第19条関係)
「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」については、近年の化学物質による労働災害の発生状況を鑑み、新たに職長等に対する安全衛生教育の対象としたこと。
「食料品製造業」、「新聞業」、「出版業」、「製本業及び印刷物加工業」は職長教育の実施を!
2023年4月1日(令和5年4月1日)より、「食料品製造業」、「新聞業」、「出版業」、「製本業及び印刷物加工業」の業種においても職長教育を実施していることが義務づけられます。
2023年4月1日(令和5年4月1日)以降、現場の職長にあたる労働者が職長教育を受講していないと労働安全衛生法違反となりまります。
法令が施行される前に入念な準備および計画をおこない、前もって職長教育を受講しましょう。