厚生労働省より、2020年3月31日(令和2年3月31日)に「製造業における職長能力向上教育(再教育)」が施行されました。
建設業では、2017年2月20日(平成29年2月20日)に厚生労働省より「建設業における職長能力向上教育(再教育)」が施行されていますが、製造業においてもこのたび施行された次第です。
今回は「製造業における職長能力向上教育(再教育)」について解説していきます。
目次
製造業における職長能力向上教育(再教育)とは
「製造業における職長能力向上教育(再教育)」は、2020年3月31日(令和2年3月31日)に厚生労働省より施行された職長を対象とした能力向上教育(再教育)です。
「職長能力向上教育(再教育)」は、以前から厚生労働省より公表されている「安全衛生推進要綱」に企業の自主的な安全衛生活動の促進として実施すべきであると明記されています。
職長就任時の教育のみだけではなく、職長のレベルアップを図るために定期的に再教育を実施することによってレベルの向上をおこなうということです。
職長は現場のキーパーソン的存在であるため、レベルアップの向上は必須ということです。
建設業においては、2017年2月20日(平成29年2月20日)に厚生労働省より「建設業における職長能力向上教育(再教育)」が施行され、職長は再教育を受講することが求められています。
製造業においても今般、2020年3月31日(令和2年3月31日)に「製造業における職長能力向上教育(再教育)」が施行され、職長は再教育を受講することが求められることになりました。
製造業における職長能力向上教育(再教育)の対象者は?
「製造業における職長能力向上教育(再教育)」の対象者は厚生労働省より発出された「製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について」において、以下のように対象者が明記されています。
1 製造業に係る事業者は、職長等に対し、新たにその職務に就くこととなった後おおむね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更した時に、職長等能力向上教育を行うものとすること。
製造業における職長能力向上教育(再教育)のカリキュラム
「製造業における職長能力向上教育(再教育)」のカリキュラムは下表となり、講義時間は合計で360分以上実施する必要があります。
講義時間ですので休憩時間は除かれていることにご注意ください。
科目 | 範囲 | 時間 |
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(1)職長として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | A 基本項目(必須) (A1)職長の役割と職務 (A2)製造業における労働災害の動向 (A3)「リスク」の基本的考え方を踏まえた職長として行うべき労働災害防止活動 (A4)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (A5)異常時等における措置 (A6)部下に対する指導力の向上(リーダーシップなど) (A7)関係法令に係る改正の動向 | 120分 |
B 専門項目(選択) (B1)事業場における安全衛生活動 (B2)労働安全衛生マネジメントシステムの仕組み (B3)部下に対する指導力の向上(コーチング、確認会話など) | 120分 | |
(2)グループ演習 | C 以下の項目のうち1以上について実施すること。 (C1)職長の職務を行うに当たっての課題 (C2)事業場における安全衛生活動(危険予知訓練など) (C3)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (C4)部下に対する指導力の向上(リーダーシップ、確認会話など) | 120分 |
製造業における職長能力向上教育(再教育)を受講する
製造業において職長として業務に従事している方は、定期的に「製造業における職長能力向上教育(再教育)」を受講しましょう。
受講する方法には、集合教育(安全衛生教育を実施している企業・団体が指定の場所に受講者を集めて教育する実施する形態)と出張教育(安全衛生教育を実施している企業・団体が依頼主の企業に出張して教育を実施する形態)の2種類があります。
少人数での受講の場合は集合教育、ある程度の人数が集まるようでしたら出張教育がおすすめです。
出張講習をご検討でありましたら弊社で対応可能ですので、お気軽にお問合せください。
出張教育(オンライン教育も一部対応可) |
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株式会社きらめき労働オフィス |
「製造業における職長能力向上教育(再教育)」を受講し安全・安心作業につなげていきましょう。